お金

高い医療費に困ったら ~限度額認定証~

このホームページでは限度額適用認定証について、前半は漫画で説明しています。

詳細な説明は後半にありますので、こちらからどうぞ。

 

なお、高額療養費の概要はこちら

旦那コラム

限度額適用認定証

 

この記事は2020年5月現在の情報です。

 

限度額適用認定証とは

高額な医療を受ける場合、限度額認定証を医療機関に提示すれば、高額療養費の限度額までの支払いで留めることができるものです。

高額療養費の所得区分と限度額はこちら(別タブで開きます)。

限度額適用認定証限度額適用・標準負担額減額認定証の2つがあります。

 

限度額適用認定証

70歳未満の「ア」~「エ」及び、70歳以上の「現役並Ⅰ・Ⅱ」の区分の人が取得するものです。医療費の支払いが限度額までで止まります。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳未満の「オ」及び、70歳以上の「非課税Ⅰ・Ⅱ」の区分の人が取得するものです。医療費の支払い以外にも、入院時の食事療養費も減額されます。

なお、入院時の食事療養費は高額療養費で還付を受けることはできないため、減額を希望する場合は必ず事前に限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口で提示する必要があります。

70歳以上の「一般」および現役並Ⅲの人は限度額認定証を持つ必要はありません。

70歳以上の人は被保険者証の他に高齢受給者証を持っていて、高齢受給者証に自己負担割合が【1割or2割】か【3割】かが書いてあります。

【1割or2割】の人の中で最も限度額が高いのが「一般」で、【3割】の人の中で最も限度額が高いのが「現役並Ⅲ」のため、それ以上高い限度額が存在しません

医療機関では【1割or2割】なら「一般」、【3割】なら「現役並Ⅲ」の上限額を請求すれば、請求が足りないとうことにならないので、上限額で請求を止めてくれるのです

 

 限度額認定証の申請方法

加入中の保険によって申請先は異なります。

国保・後期

加入中の保険の市区町村の役所の窓口で申請します。申請に必要なものは、主に以下のようなものが挙げられます。

①限度額認定証の申請書、②身分証明書

転入して間もなくの申請の場合は、市区町村であなたの所得を把握していない場合がありますので、従前の自治体の所得証明書が必要となる場合があります。

①の申請書は多くの場合は、役所の窓口で取得できます。ホームページに掲載している自治体もあります。

社保・共済

協会けんぽ

限度額認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証の申請書をホームページで取得して、加入中の都道府県の協会けんぽに郵送します。

申請書のホームページは限度額認定証はこちら限度額適用・標準負担額減額認定証はこちらです。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請には、非課税であることを証明しなければならないため、マイナンバーの情報連携を行うか、市区町村の役所で住民税の非課税証明書を取得し、申請書に添付する必要があります。

健保組合・共済

申請書の提出先は保険組合に直接か、会社の人事担当部署に提出することとなります。申請書は人事担当部署に置いてあることが多いと思います。会社によって申請方法が異なりますので、事前に確認が必要です。

 

限度額認定証の有効期限

限度額認定証の有効期限は7月31日までです。申請したタイミングがいつであれ、7月31日に一旦失効します。続けて使用したい場合は、再申請が必要です。

なお、国保や社保の人で74歳の人は、75歳になると後期高齢者医療保険制度に移行しますので、限度額認定証の有効期限も75歳の誕生日までとなります。

 

限度額認定証の注意点

保険料の滞納

保険料を滞納している場合は、原則限度額認定証は発行されません

社保や共済の人は保険料が給与天引きのことが多いので、滞納となることはほとんどないと思われますが、国保の人は納め忘れ等は注意が必要です。

なお、70歳以上の人は、「一般」と「現役並Ⅲ」の人が限度額認定証を必要としないことから、他の区分で保険料の滞納があっても、限度額認定証が発行されることが多いです。

ただし、限度額認定証が発行されたとしても、保険料の滞納があると、差し押さえや資格証明書発行の対象となりますので、滞納のペナルティは大きいです。

 

限度額認定証の差し替え

世帯の合併や世帯員の移動で世帯の人数が変わった時や、所得の修正申告をした場合は限度額認定証の区分が変更となる可能性があります

限度額認定証の区分が変わった場合に、元々持っている限度額認定証を使い続けると、医療機関で誤った限度額での支払いをしてしまいますので、限度額認定証の更新が必要です。

誤った限度額で支払いをしてしまったら、支払額が多かった時は高額療養費で追加申請が必要で、支払額が少なかった時は保険者から請求されます。

 

複数医療機関にかかった場合

限度額認定証は各医療機関の窓口で、請求額が限度額に達しているかを判断します。

そのため、医療機関Aを受診して自己負担額を支払っていても、医療機関Bには分かりません。その場合は、医療機関AでもBでも限度額まで支払う必要があります。

医療機関ABで支払った額を合計して高額療養費の対象となる場合は、別に高額療養費の申請手続きが必要です

詳細については、別の機会で紹介します

 

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